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弁護士ブログ

B型肝炎給付金とは

2020年4月21日
四日市事務所弁護士 西村 綾菜

 日本ではかつて、法律によって幼少期の集団予防接種が義務付けられていたことをご存じでしょうか。その際に、注射器等が連続使用されたことが原因で、40万人以上の人がB型肝炎(ウイルス性肝炎)に持続感染していると言われています。

このような被害が生じた原因は、予防接種に関して国の指導監督が十分でなかったことにありました。そこで、平成元年には、このような被害にあった5名の方が国に対して損害賠償請求訴訟を提起し、平成18年6月16日、最高裁は国の責任を認めるに至りました。その後、集団訴訟が提起され、裁判所の仲介の下で和解協議が進められた結果、平成23年6月には、国と原告らとの間で救済要件や金額についての基本的な合意が締結されました(「基本合意書」)。

 このような経緯を経て、今後同様の訴訟を提起する方への対応も含めた全体的な解決を図るため、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」が平成24年1月13日から施行されました。これを受けて、裁判上の和解等が成立した方に対し支払われるようになったのが、B型肝炎給付金です。

この法律に基づいてB型肝炎給付金を請求するためには、裁判所における訴訟の中で和解手続きを進める必要があります。法律で、令和4年1月12日が期限とされていますので、その日までに訴訟を提起する必要があります(なお、今後の法改正によっては、期限が延長される可能性があります)。

自分が給付金の対象者であるかわからない方も、まずはお気軽にご相談ください。