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B型肝炎給付金とは?

B型肝炎給付金とは?

かつて日本では、幼少期の集団予防接種が義務でした。しかし、注射器が使い回された結果、多くの方がB型肝炎ウイルスに感染してしまいました。 現在、国は過去の責任を認め、被害を受けた方にB型感染給付金が支給されることになっています。

ご注意ご存知ですか?

B型肝炎の給付金を受け取るためには、令和9年(2027年)3月31日までに訴えを起こす必要があります。

矢印

訴えを起こす前の証拠資料収集に多くの時間がかかるため、お早めにご相談ください。
請求期限は、法律で決められているため、令和9年(2027年)3月31日を過ぎると請求ができなくなります

請求期限は 「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」により定められています。

愛知総合法律事務所の強み

弁護士に依頼した場合、弁護士が証拠の整理・収集を代行もしくは協力し、裁判手続を代行致します。
また、愛知総合法律事務所は、医療分野に関する知識・ノウハウを有しているほか、弁護士へのアクセスがしやすい事務所を目指しています。

医療分野に強い法律事務所

医療分野に強い
法律事務所

医師資格を有する弁護士が所属するほか、大学病院に出向経験を持つ弁護士が複数所属し、医療事件も数多く扱っていることから、医療分野に関する知識・ノウハウが多く蓄積されています。

東海地方に多くの支所がある

東海地方に多くの
支所がある

愛知県に複数の事務所を有する他、岐阜県、三重県、静岡県に支所があり、どの事務所でも相談を受け付けています。近くに法律事務所が少なく、今まで相談ができずにいた方もぜひご相談ください。各事務所の場所については、事務所一覧をご覧ください。

土日も相談を受け付けています

土日も相談を
受け付けています

丸の内本部事務所で土日に無料相談を受け付けているほか、高蔵寺事務所では日曜日も営業しております。お仕事等の都合で平日は相談が難しい方も、土日に相談ください。

給付金対象者について

次の条件を満たす方は、給付金を受給することができる可能性があります。
  • B型肝炎ウイルスに持続感染している
  • 満7歳になるまでに集団予防接種を受けた
  • 昭和23年7月1日~昭和63年1月27日の間に集団予防接種を受けた
  • 集団予防接種以外の感染原因(母子感染・輸血等)がない

※給付金対象者から母子(父子)感染している方や、給付金対象者の相続人も対象となります。

病態区分に応じて、
50万円 から3600万円が支給されます。

主な給付金等の内容

病態等
金額
死亡・肝がん・肝硬変(重度)
3600万円(※1)
肝硬変(軽度)
2500万円(※2)
慢性肝炎
1250万円(※3)
無症候性キャリア
50万円(※4)
※1
20年を経過した方については、900万円
※2
20年を経過した方については、600万円
(又は300万円)
※3
20年を経過した方については、300万円
(又は150万円)
※4
20年を経過していない方については、
600万円

給付金支給までの流れ

1

医療機関などから
証拠を収集する

2

国に対して
訴訟提起を行う

3

裁判所で和解を
成立させる

4

和解内容に基づき
給付金の請求を行う

全ての手続き完了後、
給付金が支給されます。

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よくお問い合わせいただくご質問