弁護士ブログ
B型肝炎訴訟の解決事例
B型肝炎訴訟について,イメージをもっていただくために,実際の事件の解決事例を投稿させていただきます。
まず,厚生労働省作成のB型肝炎訴訟の手引きに記載のある,各要件の資料の収集をします。
診断書,検査結果報告書や陳述書等の資料を場合に応じて適宜収集していく必要があり,専門的知識と手間のかかる作業となります。
資料がそろったら,訴状を作成し,証拠資料を添付して,訴訟提起となります。
本件は,慢性肝炎についてだったので,給付額1250万円と当該金額の4%の50万(国から支給される弁護士費用)の合計1300万円の請求となりました。
訴訟は,通常,第1回期日の後,月に1回くらいのペースで行われていくものですが,B型肝炎訴訟は,通常とは異なり,3か月~4か月に1回のペースで期日が入れられ,その間に,国から追加で提出を求められた資料の提出をしていくという形で進んでいきます。
そのため,訴訟提起から,最終的な結論が出るまで,相当程度時間がかかるので,この点は,覚悟しておく必要があります。
最終的に,資料の確認を終えられて,B型肝炎の給付金の支払いが認められることとなり,国と訴訟上の和解が成立し,1300万の支払いがなされることとなりました。
給付金の支給申請を最後に行い,無事,給付金を受領することができ,解決となりました。
B型肝炎訴訟は,まず,資料収集に専門的知識が必要になるのと,非常に手間がかかります。また,訴訟提起に当たっては,訴状を作成したり,資料を証拠として準備する必要があり,専門知識がないと準備は困難であるといえます。さらに,訴訟提起後も,追加で資料を求められるので,対応するのは困難なものとなります。
弊所は,愛知県の名古屋市を中心として,県外も含めて各所に支店があり,多数の相談を受けております。弊所は,初回無料での相談を受け付けているので,B型肝炎について,自分が,給付金をもらえる可能性があるのか等の相談がある方は,是非,弊所に一度ご相談いただければと思います。
また,B型肝炎訴訟の提起をお考えの方も,弊所にご相談いただければと思います。
B型肝炎訴訟の証拠収集について
2020年7月31日
名古屋丸の内本部事務所 弁護士 森 正晴
B型肝炎の給付金を受けるためには,厚労省発行の手引きに記載されているいくつかの要件を満たさなければなりません。
B型肝炎の給付金を請求し,実際に給付金を受給するためには,この要件を満たすことを証明しなければなりません。
この証明に当たっては,病院で医師の検査を受けていただき,検査結果を証拠資料として裁判所に提出する必要があります。
検査結果から一概に要件を満たしているかが判断できない場合があります。
そのような場合は,弁護士の方から,医師の方へ,意見書を記載してもらうようお願いする等して,検査結果が,なぜそのようになっているのかを把握し,裁判所において主張立証していくことが求められます。この際,医師の方に漫然と意見書を書いてもらうのではなく,いつの検査結果のどのような点について意見を述べてもらいたいかを特定しなければ,裁判で使える証拠にはなり辛いです。
B型肝炎訴訟に精通した弁護士であれば,これらのことを適切に把握し,医師の方に適切な意見書を書いてもらうことができます。そうすれば,B型肝炎の給付金を受給できる対象者であるということを証明しやすくなります。
実際に私が担当していた事件でも,初めは検査結果が不透明で国側が和解に応じくれませんでしたが,上記のとおりにすることで国側が和解に応じ,給付金を受給できた事例があります。
愛知県名古屋市でB型肝炎訴訟を着手金無料で取り扱っている愛知総合法律事務所まで,お気軽にご相談ください。
B型肝炎における実際の訴訟について
B型肝炎の給付金が支給される要件を満たすための資料を収集できたら,いよいよ訴訟提起となります。
裁判所に提出する書面として,訴状を作成し,国を被告として,訴訟提起します。B型肝炎訴訟の訴状については,給付金の支給条件について,どの条件をどのような形で充足し,証拠資料として,どの資料で証明しようとしているかをわかりやすく記載する必要があります。ご自身でわかりやすく整理して,訴状を作成することは困難となるので,弁護士に依頼してB型肝炎訴訟を行うことはメリットがあると思います。
一般的な訴訟の場合は,訴状に対して,被告から,答弁書・準備書面の形で,原告の主張に対する反論等をすることになり,その反論に対して,さらに,原告側が再反論して,期日が進行していきます。しかし,B型肝炎訴訟は,一般的な訴訟と異なり,被告である国が,資料の確認を行い,給付要件を満たすかの確認をし,要件を満たすと判断したら,和解が成立し,給付金が支払われるという流れになります。そして,現在,B型肝炎訴訟が多数提起されている関係から,国側の資料の確認が追い付かず,訴訟の進行としては,非常に遅いものとなっております。訴訟提起した後は,国の資料確認を待つのが基本で,追加資料の提出を要求されたときに,追加資料提出の対応をすることになります。訴訟の進行としては,このようなものであるので,ある程度時間がかかるということは頭に入れておく必要があります。
B型肝炎訴訟は,証拠資料の収集が,非常に大変であるので,その意味でも弁護士に依頼して行うメリットがあります。また,国側が資料の確認に時間がかかっているという現状があるので,弁護士に依頼することにより,給付要件を充足しているということをわかりやすく適切な資料に基づいて,証明していくことで,少しでも早い和解成立を目指すべきであると思います。
弊所は,愛知県の名古屋市を中心として,各所に支店があり,多数の相談を受けております。弊所は,初回無料での相談を受け付けているので,B型肝炎について,自分が,給付金をもらえる可能性があるのか等の相談がある方は,是非,弊所に一度ご相談いただければと思います。
給付金を受け取るまでの流れ
2020年6月22日
名古屋丸の内本部事務所弁護士 丸山 浩平
給付金を受け取るまでには,①証拠収集,②訴訟提起,③訴訟上の和解,④給付金の支給申請,⑤給付金の受領という流れで進みます。
弁護士に依頼していただければ,①証拠収集は,弁護士が依頼者の方と協力して行うことになりますが,②~⑤については全て弁護士が代行します。
訴訟というと身構える方もいらっしゃるかもしれませんが,名古屋地方裁判所の運用では,基本的に訴訟外において弁護士と国との間で証拠資料のやりとりを行います。そのため,テレビで見るような依頼者の方が裁判所に行って尋問を行ったり,裁判所で給付金を受けられるかにつき議論が展開されるというわけではありませんので,依頼者の方の負担はほとんどありません。
また,訴訟記録の閲覧は自由とされています(民事訴訟法91条1項)が,B型肝炎給付金訴訟はプライバシー情報を多く含むため,第三者への閲覧制限を申請します。そのため,訴訟になったからといって,他の人にB型肝炎に罹患していることが漏れることはありません。
訴訟提起から給付金を受けられるまでには,資料をどれだけ早く収集できるかにかかっています。そのため,スピードの点でも,専門家である弁護士に任せた方が望ましいと考えられます。
給付金を受けられるまでお聞きしたいことがある方は,お気軽に弊所までご相談ください。
受け取ることができる給付金額
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の金額は、法律で定められています。
給付金額は、感染経路にかかわらず、以下のとおりです。
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・死亡・肝がん・肝硬変(重度のもの):3600万円
※20年の除斥期間が経過した場合には、900万円
・肝硬変(軽度のもの):2500万円
※20年の除斥期間が経過した場合には、
①現在治療を受けている方等:600万円
②①以外の方:300万円
・慢性肝炎:1250万円
※20年の除斥期間が経過した場合には、
①現在治療を受けている方等:300万円
②①以外の方:150万円
・無症候性キャリア:600万円
※20年の除斥期間が経過した場合には、50万円
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なお、弁護士に依頼していた場合には、上記給付金に加えて、
各給付金額の4%の額が訴訟手当金として別途支給されます。
除斥期間(=その期間内に権利を行使しなければならないとされる期間)が経過した方については、法的請求権が消滅することを踏まえ、除斥期間を経過していない方と比較して給付金の金額が低く設定されています。
また、給付金の請求自体も、法律上、令和4年(2022年)1月12日までにしなければならないとされています(今後の法改正によっては、期限が延長される可能性があります)。
このように、給付金額は、法律で定められています。しかし、期間の経過によって、金額が低くなってしまったり、請求自体ができなくなってしまう可能性もあります。お早めに弁護士にご相談ください。