B型肝炎給付金とは?
我が国では、かつて法律によって、幼少期に集団予防接種が義務付けられていましたが、注射器(注射針または注射筒)が連続使用されるなど感染予防に関して国の指導監督が十分ではありませんでした(※1)。そのため、集団予防接種において注射器が連続使用されたことを原因として、多くの方(※2)がB型肝炎ウイルスに持続感染する被害を受けました。
平成元年、5名の被害者が国に対する損害賠償訴訟を提起し、平成18年6月16日、最高裁は国の賠償責任を認めました。その後、集団訴訟が提起され、平成23年6月、国と原告団との間で救済要件や金額が合意されました(「基本合意書」)。
- ※1 予防接種の際の注射器の交換については、国は、昭和33年から注射針について、昭和63年から注射筒について、予防接種を受ける人ごとに取り替えるよう指導を徹底しています(S33.9.17厚生省令第二十七号、S63.1.27健医結発第六号・健医感発第三号)。
- ※2 B型肝炎ウイルスに持続感染した方は40万人以上とされています。
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/b-kanen/index.html) - ※3 平成28年8月1日には、給付対象者を拡大する「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律」が施行されました。
給付金が支給される条件
次の条件を満たす方は、給付金を受給することができる可能性があります。
- B型肝炎ウイルスに持続感染している
- 満7歳になるまでに集団予防接種を受けた
- 昭和23年7月1日~昭和63年1月27日の間に集団予防接種を受けた
- 集団予防接種以外の感染原因(母子感染・輸血等)がない
※給付金対象者から母子(父子)感染している方や、給付金対象者の相続人も対象となります。
請求期限
令和9年(2027年)
3月31日まで
給付金対象者
一次感染者
二次感染者(母子感染)
その他の二次感染者
その他の二次感染者
- 一次感染者である父親からの父子感染により持続感染者となった方
- 一次感染者である母親からの母子感染により持続感染者となった方から、
さらに母子感染または父子感染し持続感染者となった方も救済対象となります。
上記感染者のご遺族(相続人)
B型肝炎によって、すでに亡くなられている方でも、条件を満たしている場合、
ご遺族の方も給付対象者です。