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B型肝炎給付金とは

B型肝炎給付金とは?

我が国では、かつて法律によって、幼少期に集団予防接種が義務付けられていましたが、注射器(注射針または注射筒)が連続使用されるなど感染予防に関して国の指導監督が十分ではありませんでした(※1)。そのため、集団予防接種において注射器が連続使用されたことを原因として、多くの方(※2)がB型肝炎ウイルスに持続感染する被害を受けました。

平成元年、5名の被害者が国に対する損害賠償訴訟を提起し、平成18年6月16日、最高裁は国の賠償責任を認めました。その後、集団訴訟が提起され、平成23年6月、国と原告団との間で救済要件や金額が合意されました(「基本合意書」)。

B型肝炎給付金とは?
B型肝炎給付金とは?

「基本合意書」に基づき、国は「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」(※3)を定め、被害を受けた方にB型肝炎給付金が支給されることになりました。

法律上、給付金の請求は令和9年(2027年)3月31日までにしなければならないとされています(※4)。給付金の有無の決定は裁判所における訴訟の中で進めることになっているため、令和9年(2027年)3月31日までに訴訟を提起する必要があります。

  • ※1 予防接種の際の注射器の交換については、国は、昭和33年から注射針について、昭和63年から注射筒について、予防接種を受ける人ごとに取り替えるよう指導を徹底しています(S33.9.17厚生省令第二十七号、S63.1.27健医結発第六号・健医感発第三号)。
  • ※2 B型肝炎ウイルスに持続感染した方は40万人以上とされています。
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/b-kanen/index.html
  • ※3 平成28年8月1日には、給付対象者を拡大する「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律」が施行されました。

給付金が支給される条件

次の条件を満たす方は、給付金を受給することができる可能性があります。

  • B型肝炎ウイルスに持続感染している
  • 満7歳になるまでに集団予防接種を受けた
  • 昭和23年7月1日~昭和63年1月27日の間に集団予防接種を受けた
  • 集団予防接種以外の感染原因(母子感染・輸血等)がない

※給付金対象者から母子(父子)感染している方や、給付金対象者の相続人も対象となります。

請求期限

令和9年(2027年)
3月31日まで

給付金対象者

一次感染者

一次感染者とは

集団予防接種等により、直接、B型肝炎ウイルスに持続感染された方

一次感染者の要件

  1. B型肝炎ウイルスに持続感染(※1)していること
  2. 満7歳になるまでに集団予防接種等(予防接種、ツベルクリン反応)を受けていること
  3. 昭和23年7月1日~昭和63年1月27日の間に集団予防接種を受けたこと
  4. 母子感染でないこと(※2
  5. その他集団予防接種等以外の感染原因がないこと(※3
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  • ※1 持続感染:6か月以上B型肝炎ウイルスが体内にいる場合をいいます。
  • ※2 兄姉に持続感染者がいないことなどからも立証することができます。
  • ※3 医療記録等から他に感染原因がないことを確認します。
一次感染者

二次感染者(母子感染)

二次感染者(母子感染)とは

一次感染者である母親からの母子感染等によりB型肝炎ウイルスに持続感染された方

二次感染者(母子感染)の要件

  1. 母親が一次感染者であること
  2. B型肝炎ウイルスに持続感染(※1)していること
  3. 母子感染であること
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  • ※1 持続感染:6か月以上B型肝炎ウイルスが体内にいる場合をいいます。
二次感染者(母子感染)

その他の二次感染者

その他の二次感染者

  1. 一次感染者である父親からの父子感染により持続感染者となった方
  2. 一次感染者である母親からの母子感染により持続感染者となった方から、
    さらに母子感染または父子感染し持続感染者となった方も救済対象となります。
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その他の二次感染者

上記感染者のご遺族(相続人)

B型肝炎によって、すでに亡くなられている方でも、条件を満たしている場合、
ご遺族の方も給付対象者です。

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上記感染者のご遺族(相続人)